ようこそ目神山へ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  私たちの町では、住民が主体となって緑の環境を守るために様々な取り組みを行っております。ここでその内容を少しだけご紹介したいと思います。

目神山の道は、多くが斜面をぬうようにくねくねと曲がりくねっています。これは目神山が民間あるいは行政などの大きな組織による、大がかりなひな壇造成等の都市計画にさらされないまま住宅地として発展したためで、そのため地形に沿って巡らされていた元々の道がそのまま残る結果となりました。また急斜面のうえ、少し掘れば大きな岩がゴロゴロ出る土地であるため、必要最小限のインフラが整備されただけで終わったことも、今の自然な地形が残された理由でした。

 

現在、目神山には、

 

  ・風致地区条例(昭和45年制定)

建築物・工作物の新築・改築・増築・移転などや土地開発、宅地造成、伐採、埋め立てまたは干拓、建築物の色彩の変更、屋外での土石・廃棄物・再生資源の堆積などの行為には市長の許可が必要です。

 

  ・まちづくり憲章(昭和52年策定)

区内で各種工事を行う場合、まちづくり憲章にそった対応を求めるとともに、やまびこ会と「工事覚え書き」を締結していただきます。 

 

  ・地区計画(平成15年決定)

土地の区画形質の変更、建築建設、建築物等の形態・意匠の変更などの行為は、市長に届け出ることが義務づけられています。

 

  ・みどりのガイドライン(平成20年制定)

「風致地区条例」「まちづくり憲章」「地区計画」を前提に、みどりの保全のために運営しているルール。開発・建築等をされるときは「みどりの保証金預かり制度」をお願いしています。「みどりの預かり金」とは、建築時の植栽を確実にするため土地の広さに応じて一定の保証金をお預けいただく制度です。 

 

  ・景観重点地区(平成23年指定)

 「自然と共生するみどり豊かな町」を理念に、美しい景観を守り受け継ぐためのルール。敷地の接道面の間口緑視率は15%以上、接道が4メートル以下なら20%以上に、また景観形成指針として六甲山系を背景とする緑豊かな町並み形成のため、建物・工作物の意匠、色彩等に細かい配慮が求められています。

 

 

 

 このように多くの規制や決まりが存在しています。この地で家を建てる人には面倒な手続きや約束ごとがそれだけ多くあるということですが、個人の自由を制限しても環境を守りたい、という強い気持ちが目神山にはあります。またこの地に住まう者には、それだけの覚悟を持つ必要があるということなのです。